大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
後遺障害等級認定NAVI

「醜状」に関する後遺障害

醜状に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

傷跡ややけどなどの醜状も後遺障害として認定されますが、
醜状の残った場所によって等級が変わってきます。

(1)場所の区分として、

  • 外 貌:頭部から首までの日常露出する部分
  • 露出面:上腕(肩関節以下)から手先までと大腿から足の背まで

の醜状が自賠責保険における後遺障害の評価の対象となります。
したがって、原則としてお腹や背中に傷跡が残っても後遺障害等級は認定されません
(醜状が極めて広範囲に及ぶなど一定の場合は、準用等級が定められていますので、準用等級の箇所をご覧ください)。

(2)なお、性別の区分として、かつては女性の醜状のほうが男性よりも重く評価されていましたが、自賠責保険における後遺障害等級としては男女で統一が図られました。
なお、醜状障害の場合は、調査事務所の職員が実際に被害者を見て、後遺障害が残っているか否か判断します。また、鼻や耳を欠損した場合は、鼻の後遺障害・耳の後遺障害の等級と醜状の後遺障害等級に重いほうの等級が認定されます。

「醜状」に関する後遺障害の内容

外貌の著しい醜状

次のいずれかを指します。

  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕(なお、「手のひら大」には指を含みません) or 手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕 or 10円玉銅貨大の陥没
  3. 頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕

外貌の相当程度の醜状

外貌の相当程度の醜状とは、顔面部に5㎝以上の線状痕を残した場合を指します

外貌の醜状

次のいずれかを指します。

  1. 頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕 or 鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕 or 3cm以上の線状痕
  3. 頚部(首の部分)において、鶏卵大以上の瘢痕

露出面の醜状

自賠責保険では次のいずれかを指します。
上肢においては、上腕(肩関節以下)から手先まで、または、下肢においては大腿から足の背までに手のひら大以上の瘢痕を残すものを意味します。(なお,手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残る場合には,後遺障害12級相当と評価されます)。

予想される後遺障害とその等級
外貌に著しい醜状を残すもの 7
外貌に相当程度の醜状を残すもの 9
外貌に醜状を残すもの 12
上肢又は下肢の露出面の手のひら大以上の醜状 14
(以下「準用等級」)
上肢又は下肢の露出面の手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕 12
胸部又は腹部の全部の瘢痕 12
背中及び臀部(おしり)の二つの面積の1/2以上の瘢痕 12
胸部又は腹部の1/2以上の瘢痕 14
背中及び臀部(おしり)の1/4以上の瘢痕 14

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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