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交通事故で症状固定と言われたら

「脊髄」に関する後遺障害

脊髄について、交通事故において、骨折に伴い脊髄が損傷されるものと
骨折を伴わない脊髄損傷があります。
後遺障害の等級については、支障の程度によって区別されます。

脊髄損傷

脊髄損傷とは?

損傷した部位によって、症状が変わります。通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頚髄(脊髄のうちの首の部分)を損傷すると、上半身と下半身の麻痺が生じ(四肢麻痺)、腰髄が損傷すると下半身の麻痺が生じます。

図1. 医学書院「標準整形外科学」より引用図1. 医学書院「標準整形外科学」より引用

また、損傷部位の中でも、脊髄断面の全部に損傷した場合(支配領域の感覚と運動の両方の麻痺)、半分側を損傷した場合(左右いずれかの感覚と運動の両方の麻痺のほか、反対側の感覚の麻痺が生じる)、一部だけ損傷した場合でも現れる症状は変わってきます。
上記の症状は典型的な症状であり、上記に当てはまらない症状が現れることもあります(ブラウンセカール症候群など)。

脊髄損傷で適正な等級を得るには?

脊髄損傷で適正な等級を得るには、脊髄の画像所見が必要になるほか、医師や家族から見た支障の程度を書面化する必要があります。ご家族は、介護に追われる毎日だと思いますので、脊髄損傷に詳しい弁護士と相談して介護の内容や程度を書面化する必要があります。
さらに、脊髄損傷では、上記のほかに、後遺障害診断書の記載漏れがないか(後遺障害診断書の⑩の欄の関節の可動域の欄に記載漏れがある場合があります)のチェックが必要なほか、画像所見が得られない場合には、別の検査によって立証する必要があり、いずれにしても後遺障害の認定に詳しい弁護士と相談する必要があります。
さらに、脊髄損傷では、適正な等級の取得以降にも、将来の介護費用、住宅改造費の積算などが必要となってきます。これらについては、やはり細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。ご家族は、介護に疲れてしまいますので、脊髄損傷に通じた弁護士に相談して、証拠の作成や収集の無駄な手間を省く必要があります。

予想される後遺障害等級
生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの 1
生命維持に必要な身辺動作に随時の介護を要するもの 2
日常生活で介護は不要だが、仕事ができない程度のもの 3
特に簡単な仕事しかできないもの 5
簡単な仕事しかできないもの 7
就くことができる仕事に相当の制限があるもの 9

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・賠償金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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