交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。
後遺障害の症例と等級
症状の程度や傷の大きさなどで等級が変わります。
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- 高次脳機能障害
- 等級:1~3、5、7、9級
交通事故で脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷などを負い、頭部にダメージを受けたことが原因となって、高次脳機能(コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定やその遂行などの高度な脳機能)が障害を受けた、大変深刻な後遺障害です。外見からはわかりにくいのですが、人格の変化を伴うこともあり、社会復帰は困難な状況です。
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- 遷延性意識障害
- 等級:1級
交通事故のケガによる脳挫傷などによって発症します。意識がなく、言葉を発したり身体を動かすこともできません。いわゆる植物状態です。
もちろん、食事や排泄には介護が必要で、床ずれ防止のための頻繁な体位変換、痰の吸引など、介護者にも大きな負担がかかります。詳細な症状の解説はこちらへ(みおが運営する別サイトにリンクします)
- 外傷性てんかん
- 等級:5、7、9級
脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折の後遺障害として発症します。発作を繰り返すと、正常な脳神経細胞も傷つき、性格変化や知能低下を来たし、高度になると、痴呆や人格崩壊も発症します。
- 脊髄損傷
- 等級:1~3、5、7、9、12級
交通事故のケガで、脊髄に障害が発生し、神経伝達路が遮断され、障害部以下に運動麻痺と知覚麻痺、自律神経障害、排泄障害が起きます。
意識ははっきりしていても体が動かなくなるため、車いすや寝たきりの生活を強いられます。肺機能障害や体温調節障害、褥瘡など、全身に悪影響が発生するので、手厚い介護が必要となります。詳細な症状の解説はこちらへ(みおが運営する別サイトにリンクします)
- 醜状障害
- 等級:7、9、12、14級
交通事故のケガで、外貌(頭、顔、首)と手足の、日常露出する部分に、目立つほどの傷跡や欠損、変色等が残った場合を言います。
外貌の醜状障害については、傷などの大きさで等級が変わります。
- 視覚障害
- 等級:1~14級
視力障害(低下~失明)、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
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- 聴覚障害
- 等級:4、6、7、9~12、14級
両耳聴力障害、片耳聴力障害、耳鳴り、耳だれなど。
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- 鼻の障害
- 等級:9、12、14級
鼻の欠損、口臭覚脱失・減退など。
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- 口の障害
- 等級:1、3、4、6、9~14級
味覚脱失・減退、そしゃく、言語の障害、歯科補てつ
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