交通事故による怪我の後遺症が残っているのに、主治医に「もうこれ以上良くなりません」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。必要な賠償金を受け取るには、後遺障害等級の認定を受ける必要がありますが、弁護士が、複雑な手続や、保険会社との煩わしいやり取りをお引き受けするので、安心して治療やリハビリに専念いただけます。
実質無料で弁護士に依頼できる可能性も弁護士費用特約
損害保険に弁護士費用特約が付帯されているかご確認ください。
弁護士費用特約とは?
- 損害賠償のための弁護士費用を負担してくれる特約
- 事故による怪我や自動車などの損害について、損害賠償を請求する場合、弁護士に依頼したくなると思います。弁護士費用特約があれば、交通事故に関する損害賠償請求に必要となる弁護士費用や訴訟費用などを、自動車保険や火災保険などの損害保険から支払ってもらうことができます。ただし、弁護士費用特約はあくまでも「特約(オプション)」です。ご自身やご家族が加入されている、自動車保険や火災保険等に付帯されていることが条件です。
- 自動車&損害保険をご確認ください。
- 弁護士費用特約の適用範囲については、「契約者本人と家族」となるのが一般的です。「契約者本人と家族」とは、下記の4タイプです。
- 【1】保険契約者本人、
- 【2】保険契約者の配偶者、
- 【3】1または2の同居の親族
- 【4】1または2の別居の未婚の子となります。
- また以下にも適用されます。
- 【5】1~4以外の被保険自動車(自動車保険を契約している自動車)に搭乗中の人、
- 【6】1~5以外の被保険自動車の所有者
- 特約の適用範囲
- 弁護士費用特約の適用範囲については、「契約者本人と家族」となるのが一般的です。「契約者本人と家族」とは、【1】保険契約者本人、【2】保険契約者の配偶者、【3】1または2の同居の親族、【4】1または2の別居の未婚の子となります。また【5】1~4以外の被保険自動車(自動車保険を契約している自動車)に搭乗中の人、【6】1~5以外の被保険自動車の所有者にも適用されます。契約している保険商品によって異なる場合がありますので、ご利用をご検討の際は弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約の上限額
- 1事故1名につき上限300万円が一般的
- 一般的な自動車保険に付帯される弁護士費用特約の場合、1事故1名につき最大300万円が上限額となっています。この「上限300万円」には、損害賠償請求に必要となる弁護士費用や、訴訟を提起した際に必要となる訴訟費用なども含まれます。弁護士への法律相談の費用はこの中に含まれませんが、「上限10万円」といった具合に法律相談費用を別枠で用意されている場合もあります。
特約を利用できない場合は?
- ご利用いただきやすい費用体系をご用意しています。
- 被害者専門の立場で交通事故問題の解決に取り組む当事務所では、被害者やご家族のご負担を最小限に抑えることを目的に、LAC基準額※よりも低い費用体系をご用意しています。また、初回相談無料、着手金0円、完全成功報酬制(獲得した損害賠償金からの後払い)ですので、弁護士費用特約がご利用いただけない場合でも、安心してご相談いただけます。
- ※LAC基準:日本弁護士連合会が定めた弁護士報酬の基準となる金額
気になる弁護士費用。弁護士費用特約を活用すれば費用倒れになりません