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交通事故で症状固定と言われたら

「手指」に関する後遺障害

手指に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。

欠損障害:
手指の近位指節間関節(親指については指節間関節)から失ったことに関する後遺障害
機能障害:
手指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害

欠損障害

どの部位を失ったか、また、どの手指を失ったかについて、後遺障害診断書の「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の欠損障害の欄に記載してもらいます。
(こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害

手指を失ったもの

次のものを言います。

  1. 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
  2. 親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもの

指骨の一部を失ったもの

1指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含む)がX線写真より確認できるものを意味します。

なお、手指の切断の中でも機能障害として取り扱われるものがありますの で、このページ下の「機能障害」もご参照ください。

予想される後遺障害とその等級
両手の手指の全部を失ったもの 3級
1手の手指5本とも失ったもの 6級
1手の手指の親指を含む4本の手指を失ったもの 6級
1手の親指を含む3本の手指の全部を失ったもの 7級
1手の親指以外の4本の手指の全部を失ったもの 7級
1手の親指を含む2本の手指の全部を失ったもの 8級
1手の親指以外の3本の手指の全部を失ったもの 8級
1手の親指を失ったもの 9級
1手の親指以外の2本の手指を失ったもの 9級
1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの 11級
1手の小指を失ったもの 12級
1手の親指の指骨の一部を失ったもの 13級
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 14級

機能障害

怪我をしなかった側(健側)と怪我をした側(患側)の可動域を比較により後遺障害の等級が決まります。
後遺障害診断書の「1.他覚症状及び検査結果 精神・神経の障害」欄に関節拘縮、変形癒合、神経損傷などの関節可動域が制限される他覚所見を記入してもらう他に、「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に数値を記入してもらいます。
(こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害


厚生労働省労働基準局 監修「障害認定必携」より引用

手指の用を廃したもの

次のいずれかを指します。

  1. 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
  3. 親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
  4. 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの(感覚神経の伝導速度を測定します)

遠位指節間関節を屈伸することができないもの

次のいずれかを指します。

  1. 遠位指節間関節が強直したもの
  2. 屈伸筋の損傷等の原因が明らかで、自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態にあるもの
予想される後遺障害とその等級
両手の手指の全部の用廃 4級
1手の手指5本の用廃 7級
1手の手指の親指を含む4本の手指の用廃 7級
1手の親指を含む3本の手指の用廃 8級
1手の親指以外の4本の手指の用廃 8級
1手の親指を含む2本の手指の用廃 9級
1手の親指以外の3本の手指の用廃 9級
1手の親指の用廃 10級
1手の親指以外の2本の手指の用廃 10級
1手の人差指、中指又は薬指の用廃 12級
1手の小指の用廃 13級
1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの 14級

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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