大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら
交通事故で被害に
遭われた方・ご家族の方へ

「症状固定しましょう」

と保険会社に言われたら
自分で決める前に
弁護士との打ち合わせを。

症状固定したほうがいいか、しないほうがいいか、
交通事故問題の経験豊富な弁護士が判断します

症状固定について相談できる
無料相談サービスがあります

症状固定前は、保険会社から治療費・休業損害・交通費などが支払われます。症状固定後、残った症状は「後遺障害」となり、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求することになります。症状固定の前後で保険会社に請求できる損害項目が異なるため、特に治療費が支払われなくなるため、症状固定するかは慎重に判断しないといけないケースがあります。 症状固定は「治療を継続しても、症状の改善が見込めない」という状態になることですから、本来その判断は治療の専門家である医師にしかできません。しかし、医師は交通事故被害手続きの専門家ではなく、示談を見据えた判断をするのは難しいと言えます。一方、弁護士は示談を見据えて症状固定すべきか判断します。したがって、適切な示談金を得るためには、医師だけでなく、交通事故問題の経験豊富な弁護士のサポートが必要になります。 

症状固定は先延ばししたからといって、
必ずしも良い結果になるとは限りません。

早すぎると十分な治療費が受け取れず、
先延ばしするとその後の示談交渉開始が遅くなる。
医師と弁護士に相談してタイミングを見極めましょう。

「症状固定をしましょう」という保険会社の言葉の裏には、示談交渉を自らに有利に進めて「必要最低限の補償」でとどめたいという狙いがあります。症状固定をすると、その段階から治療費や休業損害、入通院慰謝料、交通費の請求はできなくなります。治療を続けて改善の見込みがあると医師が判断する状況であれば、まだ症状固定をするタイミングではありません。
しかし、むやみに先延ばしをしたからといって、必ずしも被害者にとって良い結果になるともいえません。なぜなら、治療期間が長くなるとその分症状が改善し、後遺障害等級が認定 されにくくなるケースがあるからです。また、症状固定が遅れると後遺障害等級認定の申請手続き・示談交渉の開始が遅くなり、問題解決までの期間が長引いてしまいます。症状固定が遅れると、妥当な治療期間について保険会社と争いになり、示談解決が困難になるケースもあります。
一方、むち打ちで症状が重いのに、保険会社から3か月程度で症状固定(治療終了)と言われた場合は、別に検討が必要です。むち打ちで後遺障害認められるには、概ね半年以上の治療期間が必要であり、後遺障害申請を考えている場合は、治療期間を伸ばすことが必要になります。

経験豊富な弁護士の見解

示談交渉を見据えて
症状固定を選択した方が、
良い結果につながることが
多いようです。

治療を続ける場合

被害者自身が治療費を立て替えます。立て替えた治療費は、示談交渉で主張して治療費の回収を目指します。

症状固定する場合

症状固定をして「後遺障害診断書」を作成し、後遺障害慰謝料や逸失利益を主張していきます。

ケガの治療が長期化してくると、保険会社から「これ以上、治療費を支払うことができない」と通告される場合があります。そろそろ症状固定しましょう、ということです。治療して改善の見込みがあると医師に判断された場合には、治療費を打ち切られても治療を続けるべきです。健康保険等で受診し、被害者が立て替えることになりますが、最後の示談交渉で治療費を主張することになります。

治療を続けて緩和することはあってもそこまで変わらない場合には、症状固定をして、後遺障害診断書を作成し、後遺障害慰謝料や逸失利益の主張に移ることになります。どちらを選択するかは状況によりますが、経験上は症状固定を選択したほうが、良い結果につながる場合が多いようです。
保険会社まかせにするのはおすすめしませんが、むやみに疑うのも、解決を長引かせる原因になります。保険会社に「そろそろ症状固定を」と言われたら、考えるひとつのタイミングとして、医師や弁護士に相談することが早期解決につながります。

初回無料の弁護士相談をご予約ください

等級認定手続きや示談交渉の観点から
症状固定をしていいか、判断します。

0円

早期解決を目指すなら、症状固定をして
適正な後遺障害等級の認定を目指しましょう。

保険会社が症状固定を迫ってくる理由は、問題の早期解決と示談交渉を自らに有利に進めて「必要最低限の補償」でとどめたいという狙いがあります。
症状固定をすると治療費や休業補償が打ち切られますが、示談金・慰謝料として支払われる総額を考慮すると、必ずしも損をするというわけではありません。
また、保険会社に「もう支払えない」と言われているのに症状固定をしないままでいると、治療費は被害者自身が立て替えて治療を続けることになります。後の示談交渉等で治療費などを請求しても回収できるかはケースバイケースですし、手元の生活資金に不安を覚える方も少なくありません。
そのため、保険会社の提案どおりに症状固定の手続きを進めていきながら、適正な後遺障害等級の認定や示談金獲得のための交渉を進めていったほうが良い場合も少なくありません。

ご依頼者の声

この度は息子の交通事故における手続きで、2年以上にわたりご尽力頂きまして、ありがとうございました。
突然、最愛の息子を失い、悲しみにくれていた私達が、今日まで少しずつでも前を向いて歩んで来ることが出来たのは、山本先生、加藤先生、事務局の皆様に、常に心に寄り添って頂けたおかげだと、感謝の気持ちでいっぱいです。
手続きが終わったからと言っても、息子が帰って来ることはありませんが、息子と過ごして来た日々が消えることは無いので、息子との思い出を大切にして、息子、そして今日まで支え続けてくださった大切な人達に恥じることのないよう、しっかり地に足をつけて、これからの人生を歩んで行きたいと思います。
息子と私達家族と出会い関わってくださり、本当にありがとうございます。
皆様のご健闘と益々のご繁栄を心よりお祈り致します。

この度の交通事故示談交渉におきましては、私の個人的な交渉では後遺障害を認定される事も困難であった状況から、お陰様で良い結果を実現いただき、誠にありがとうございました。
貴法律事務所の掲げていらっしゃる通り、経験豊富な皆様が、当事者の気持ちを汲み取って対応されているのだなあと、あらためて実感いたしました。
吉山先生ほか皆様のご尽力に、あらためて感謝申し上げます。
今回の経験から、困った方がいたら、貴法律事務所を紹介したいと思います。

最後に、あらためまして関係者の皆様に感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

私は、交通事故で羽賀様にお世話になりました○○○○の母親でございます。
事故後の数年間、本当にお世話になり、お礼の申し様もございません。
事故に遭った時、息子の嫁が他の事務所の弁護士さんに相談しましたが、余りにも心もとない返事だったと申しました。私は「みお綜合法律事務所」のラジオ番組で、法律相談のことを聴いていましたので、みおのフリーダイヤルの番号をメモして嫁に渡し、一度行ってみたらと勧めました。
早速行動に移した嫁は、行って良かったと申しました。
それからずーっとお世話下さいまして、今に至ります。
この度、夫から示談金の額を聞かされびっくりしていますが、息子は仕事ができない状態ですので、これからの嫁の苦労を思うと、親としてこの金額は心強く思っています。
これからも、言葉では言い表せない苦労もあると思いますが、親も援助して行こうと考えています。
本当にありがとうございました。お礼申し上げます。
今も欠かさずラジオを聴いています。どうぞご活躍下さいませ。

石田先生におかれましては、益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。
この度は、交通事故の賠償金請求について、多大なお力添えをいただきまして、誠にありがとうございました。
保険会社より症状固定の連絡があった時は、釈然としない日々を過ごしておりましたが、先生の、法に基づく痛快な解決策により、多大な賠償金を得ることができ、感謝申し上げます。
巷ではコロナ感染拡大が案じられている中、健康に留意され、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

弁護士法人みおの弁護士は、
「説明がわかりやすい」と
ご好評をいただいています。

初回無料の弁護士相談をご予約ください

等級認定手続きや示談交渉の観点から
症状固定をしていいか、判断します。

0円

「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

無料お問い合わせ
※弁護士特約の利用がない場合

弁護士法人みお綜合法律事務所

弁護士法人みお綜合法律事務所

元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



着手金0円。初回の相談無料。弁護士費用は後払い。増額しなければ0円。
※弁護士特約の利用がない場合
交通事故の後遺障害等級の認定はお気軽にご相談ください 。フリーダイヤル:0120-7867-30
事務所案内
弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
  • 電話する
  • 相談予約
  • 賠償金診断