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交通事故で症状固定と言われたら

「後遺障害診断書」作成のポイント

医師に適正な後遺障害診断書を書いてもらうには?

後遺障害診断書の作成で重要なポイント

どのように伝えるかで、結果が変わります

後遺障害等級は、後遺障害診断書の記載内容でほぼ決まります。記載するのは医師ですので、医師から症状を聞かれた際は、ご自身の感じている症状や支障について、できる限り正確に答えることが大切です。言葉で表現するのは難しい部分もあると思いますが、症状の伝え方で結果が変わることを認識し、ていねいに伝えましょう。

記載漏れを防ぐには、日頃からのコミュニケーションが大切

医師は治療のプロですから、医師の指示にはしっかり従ってください。そして、医師は多忙であることも理解しておきましょう。そういった点を踏まえ、日頃から医師との間で良好な関係を築いておくことが大切です。お互いを尊重し合い、伝えるべきことは伝えるという関係を築くことが記載漏れを防ぐ大切なポイントです。

必要に応じて「みお」は病院への同行も行います。
多数の等級認定手続きを手がけてきた「みお」の弁護士は、診断書作成の重要なポイントについてアドバイスを行いますが、必要に応じて病院に同行し、適切な診断書作成をサポートします。なお、医師との面談を実施する際には、被害者と医師との良好な関係を損なうことが無いよう、最大限の配慮を行いますのでご安心ください。

等級認定が得られない表現」があります。

後遺障害診断書の作成においては、表現の仕方によって、後遺障害が認定されないといったことが起こります。後遺障害の認定には、医学的に証明あるいは説明できる症状、交通事故との因果関係があることが必要です。したがって、原因不明といった表現や、抽象的な表現を用いないよう注意が必要です。

記載する項目別の注意点

症状固定日
一般的には、後遺障害診断書の作成日が症状固定日になります。
傷病名
事故によって負った傷病名、症状固定時の傷病名を記載します。後遺障害等級の認定に影響しそうなものを記載してもらうことになります。後遺障害が認定されない表現の有無に注意しましょう。たとえば「特発性」という表現は、「原因不明」を表しています。
自覚症状
詳細な記載が必要な部分ですので、医師に対して自身が感じている症状や支障について、できるだけ正確に伝える努力をしてください。「傷病名」「他覚症状」の欄と矛盾する記載はできませんので、診断書作成の前に医師や弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害診断書で最も重要な項目は、 「他覚症状および検査結果、精神・神経の障害」

「他覚所見」がないと原則的に後遺障害の認定は得られません

「他覚症状および検査結果、精神・神経の障害」は、後遺障害診断書で最も重要な項目です。医師の診断や各種検査によって得られる症状の根拠が「他覚所見」です。これがなければ、原則的に後遺障害は認められません。他覚所見を得るために必要な各種検査の抜け、漏れがないかどうかを、交通事故問題に詳しい弁護士に相談する必要があります。
もう一点、留意しておくべきは「被害者の症状が後遺障害等級の何級に該当するのか?」「等級認定にはどのような検査が必要なのか?」といった点に精通している医師ではない場合、被害者側から必要な検査等を申し出る必要があるということです。いずれにしても、後遺障害診断書の作成前後で、弁護士にご相談いただくのが安心です。

被害者に不利だった他覚症状の判定方法

検査の計測方法を自動値に変更することで、左肩の可動域制限が正常側の4分の3以下に制限(後遺障害等級12級)から後遺障害等級10級の正常側の2分の1以下に制限が認められました(第1腰椎圧迫骨折についても後遺障害等級11級が認定され、最終的に併合9級になりました)。

※他動値 :
医師が可動できるところまで可動して得られる関節可動域
※自動値 :
自分で可動できるところまで可動して得られる関節可動域

後遺障害認定で重要な診断書の作成には、交通事故に強い弁護士の目があると安心です。

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「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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