大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例11

受任前
12
解決
9
症状・部位
右股関節の可動域制限
後遺障害保険金
相談前
224万円
相談後
616万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のAさんは、交通事故により、右股関節脱臼、左第3乃至8肋骨骨折の障害を負い、右股関節痛、右股関節拘縮、左胸部痛の障害が残りました。

解決までのステップ

弁護士は被害者への聞き取りを行ったうえで、診断書作成のアドバイスをしました。

「みお」の弁護士がAさんに症状を伺ったところ、右股関節拘縮により右股関節の可動域が制限されている可能性があると考えました。そこで、Aさんに対して病院で右股関節の可動域を測定してもらい、後遺障害診断書を作成してもらうようアドバイスしました。

被害者は弁護士の指示通りに検査を受け、右股関節の可動域制限が見つかりました。

Aさんは病院へ行き、弁護士のアドバイス通りに測定を行ってもらいました。その結果、右股関節の可動域は2分の1以下に制限されていました。下肢の機能障害については、可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合、「関節に著しい障害を残すもの」として、後遺障害等級10級に該当します。

股関節可動域制限で等級はつかず、併合12級が認定されました。

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しかし、被害者請求の結果、右股関節の脱臼に伴う左股関節の関節痛等の症状については、画像上、骨折等の明らかな異常性変化は認め難く、客観的な医学的所見が乏しいとされ、「局部に神経症状を残すもの」として14級と認定されました。
肋骨骨折後の肋骨の変形癒合については、画像から、裸体となったときに変形が明らかに分かる程度のものと捉えられることから、「肋骨に著しい変形を残すもの」として12級の認定を受けました。その結果、Aさんの後遺障害等級は、2つの障害を併合して併合12級となりました。
このように、後遺障害の認定においては、画像上で明らかな変形所見が認められない場合、機能障害と認定されることが難しいのが現状です。

弁護士は医師に意見の作成を依頼したうえで異議申立てを行い、9級を獲得しました。

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この結果を受けた「みお」の弁護士は、医師の意見書によって客観的な所見を取ることが必要と考え、Aさんと一緒に医師との面談を行い、意見書の作成をお願いしました。そして、この意見書を添えて異議申立ての手続きを行いました。
その結果、右股関節の機能障害について、疼痛によって拘縮が進行し、可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されているという異議申立ての理由が認められ、後遺障害等級10級の認定を得ることができました。さらに、肋骨の変形癒合の12級と併合して、後遺障害等級併合9級の認定を獲得することができました。

この事例のまとめ

自賠責保険の支払額は、後遺障害等級12級の認定時に224万円、9級の認定時に追加で392万円 となりました。また、逸失利益の計算でも、労働能力喪失率の点で12級だと14%、9級だと35%となりますので、大きな差が生じます。この事例は、専門的な知識をもった弁護士のアドバイスにより、適正な後遺障害を得ることができた事例です。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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