大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例21

受任前
14
解決
12
症状・部位
左脛骨高原骨折後の左膝痛
後遺障害保険金
相談前
75万円
相談後
224万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

Aさんは、交通事故で左脛骨高原骨折等の怪我を負い、手術を受けたものの、症状固定後も左膝に痛み等が残る状態となってしまいました。そこで、後遺障害の申請(事前認定)を行ったところ、左膝の症状について後遺障害等級14級の認定を受けました。Aさんは、その認定結果に納得できず、後遺障害等級認定に対する異議申し立てを当事務所に依頼されました。

解決までのステップ

原因の究明

後遺障害診断書には、膝関節面における不整の存在が示唆される記載がありました。また、Aさんは、治療中、主治医から軟骨に損傷があるとの説明を受けていました。そこで、当事務所が病院に照会したところ、Aさんは症状固定後にMRI画像を撮影しており、その画像が後遺障害等級認定に反映されていないことが判明しました。

異議申し立て

当事務所は、上記画像や主治医の意見書を取得し、異議申し立てにおいて、Aさんの左膝関節面に不整があって医学的所見に乏しいとはいえないと指摘しました。すると、当方の主張が認められ、後遺障害等級が14級から12級に変更されました。

この事例のまとめ

後遺障害等級について、本来であれば12級と認定されるべきところを、14級と認定されてしまう場合があります。しかし、認定された後遺障害等級が妥当かどうか、交通事故被害者の方々にとってその判断は困難を極めます。また、後遺障害等級が妥当でないとしても、如何にして等級の変更を求めるか、そのためにはどのような資料が必要となるか、資料を収集するためにはどうすればよいか、検討事項は山のようにあります。
後遺障害等級が上がると、賠償額が大きく上がる可能性がありますので、後遺障害等級が変更される可能性があるか一度弁護士にご相談いただければと思います。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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