大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例02

受任前
7
解決
併合4
症状・部位
高次脳機能障害
後遺障害保険金
相談前
1,051万円
相談後
1,889万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のBさんは、交通事故によって頭蓋底骨折および脳挫傷等の怪我を負い、高次脳機能障害という重度の後遺障害が残りました。

解決までのステップ

弁護士は後遺障害診断書の記載漏れを疑い、嗅覚障害認定のために必要な検査の受診を勧めました。

Bさんは事故により、高次脳機能障害という重い後遺障害を負うことになりました。高次脳機能障害の場合、自賠責の等級認定においては、1級、2級、3級、5級、7級、9級、非該当のいずれかに認定されることになっています。
医師が作成した後遺障害診断書の記載内容を精査するとともに、Bさんに聞き取り調査を行ったところ、Bさんには嗅覚の障害が残っているようでした。しかし、後遺障害診断書の「鼻の障害」の欄には、何も記載されていませんでした。
そのような状態で自賠責保険に被害者請求を行うと、嗅覚の後遺障害について認定されることは、ほぼないといってよい状況でした。そこで弁護士は、Bさんに「アリナミンテスト」という嗅覚のテストを受けるようアドバイスしました。

弁護士は追加検査の結果を踏まえて、被害者請求の手続きを行いました。

Bさんが病院でアリナミンテストを受けたところ、思った通り「無反応」との結果が出たため、弁護士はその検査結果の回答書を添付して被害者請求を行いました。
その結果、嗅覚障害について12級の後遺障害等級を得ることができました。また、高次脳機能障害については7級の認定を得ることができました。この場合、鼻の障害と併せて判断されるため、最終的な等級は併合6級となります。

さらに異議申立手続で弁護士は被害者の生活状況の変化を指摘することで、高次脳機能障害について上位の等級が認定されました。

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被害者請求により併合6級の認定を得ましたが、弁護士はBさんの高次脳機能障害はもっと重いものだと感じたことから、より上位の等級を得るために、被害者の日常生活状況(事故前と比較したもの)を詳細に指摘し、異議申立てを行いました。
その結果、5級の後遺障害等級を得ることができ、12級の臭覚障害と併せて、併合4級を獲得することができました。なお、労災では高次脳機能障害について3級の認定でした。

この事例のまとめ

仮にBさんが当事務所に来所されることなく、後遺障害等級が認定されていた場合、臭覚障害については後遺障害と認定されることはありませんでした。また、高次脳機能障害については7級にとどまっていた可能性があります。この場合、自賠責保険の後遺障害保険金は1,051万円となっていました。
しかし、自賠責保険で最終的に認定された併合4級の後遺障害保険金は1,889万円となり、相談前に比べて実に800万円以上もの差が生じることになりました。労災の認定した3級を基準にすると、より大きな違いとなります。
また、示談や裁判などで最終的に受け取る金額の違いはさらに大きくなり、最終的に受け取る金額となると、1,000~2,000万以上の差が生じることになります。
後遺障害を詳細に検討し、必要な検査を受けてその結果を後遺障害診断書に反映させて、より上位の等級を得ることがいかに大切かということがわかると思います。
弁護士に依頼するのは、加害者や保険会社と争う裁判になってからでは遅い場合があります。裁判になる前の被害者請求の時点で、医学的知識について研鑽している弁護士に依頼し、適正な等級を得るということがまず必要となります。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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