大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例05

受任前
5
解決
併合4
症状・部位
高次脳機能障害、肩関節の可動域制限
後遺障害保険金
相談前
1,574万円
相談後
1,889万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のEさんは交通事故に遭い、脳挫傷による高次脳機能障害のほか、肩関節が自由に動かせなくなる肩関節の可動域制限という後遺障害が残りました。ただ、後遺障害認定手続において思ったような等級が認定されなかったため、当事務所にご相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は適切な診断書の作成を医師に依頼するなどして、異議申立てを行いました。

Eさんには、脳挫傷による高次脳機能障害と肩関節の可動域制限という後遺障害が残ってしまったため、ご家族が被害者請求の手続きを行いました。ところが、高次脳機能症についてのみ5 級2号の認定をされ、肩関節の機能障害については等級認定が得られませんでした。そこで「みお」の弁護士は、肩関節の機能障害について等級認定を求めて医師の診断書や事故前に機能障害がなかったことに関する資料を添えて、自賠責保険に対して異議申立てを行いました。

この事例のまとめ

その結果、肩関節の機能障害について12級の後遺障害の等級認定を受けて、高次脳機能障害5級と合わせて併合4級の認定を受けることができました。
自賠責保険からの支払額は5級認定時に1,574万円、併合4 級認定時に追加で224万円の支払いを受けました。逸失利益の計算でも、労働能力喪失率の点で5級は79%、4級92%となりますので数百万円の大きな違いとなりました。
大きな症状のみではなくそれ以外の部位の後遺障害も見落とさないようにした事例です。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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