交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。
後遺障害等級が上がった事例
弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。
事例18
- 受任前
- 12級5号
- 解決
- 併合11級
- 症状・部位
- 右肩鎖関節脱臼後の可動域制限と鎖骨変形
- 後遺障害保険金
- 相談前
- 224万円
- 相談後
- 331万円
※自賠責保険金
相談のきっかけ

Kさんは、交通事故により右肩鎖関節を脱臼し、右肩の可動域制限と鎖骨変形の後遺障害が残りました。Kさんが後遺障害の認定を求めたところ、鎖骨の変形については12級5号が認定されましたが、肩の可動域制限については後遺障害として認定されませんでした。
Kさんは、12級を前提とした示談交渉についてご相談に来られましたが、弁護士が後遺障害診断書と後遺障害等級認定票を確認したところ、後遺障害等級の変更の可能性があると判断されたことから、示談交渉の前に異議申立の手続きを行うことにしました。
解決までのステップ
後遺障害として認定されなかった原因の検討
Kさんには、右肩鎖関節脱臼により、右肩に可動域制限が残り、右肩の可動域は120°でしたが、左肩の可動域も120°であったため、当初後遺障害として認定されませんでした。
Kさんが左肩を怪我していないにもかかわらず可動域制限がある状態であったため、Kさんに原因の聞取りをしたところ、Kさんは、本件交通事故以前に単独事故で左肩を怪我したことがあることが発覚しました。
以前の事故に関する資料の収集と異議の申立
当事務所では、Kさんからの聞取りの結果、等級変更の可能性があると判断し、単独事故の際の資料を取り付け、異議の申立を行いました。
その結果、右肩の可動域制限についても後遺障害として認定され、認定済みの鎖骨変形と合わせて併合11級の認定になりました。
この事例のまとめ
Kさんがご依頼になる前は12級の認定でしたが、当事務所にご依頼いただくことで後遺障害が11級の認定となりました。関節の可動域制限が残る場合は、反対側の関節の可動域と比較するのが原則であるため、反対側の関節の可動域が狭い場合は、後遺障害として認定されません。しかし、反対側の関節にも障害がある場合は、比較方法が変わり、本件のように後遺障害として認定される場合があります。
このように、当事務所では後遺障害等級の妥当性についての判断も行っていますので、後遺障害等級が認定されたという方は、当事務所までご相談いただければと思います。
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