大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例09

受任前
14
解決
12
症状・部位
右肘部疼痛
後遺障害保険金
相談前
75万円
相談後
224万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のIさんは、交通事故により右肘関節部分を骨折され、症状固定後も右肘関節に痛みが残る状態となってしまいました。そして、Iさんが事前認定(自賠責保険金の請求と後遺障害等級の認定手続きを相手方保険会社に任せる方法)を求めた結果、右肘に疼痛(うずくような痛み)が残ったとして、後遺障害等級14級の認定を受けました。Iさんは、その結果が適正かどうかの判断するために、当事務所に相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は聞き取りや画像の確認をもとに医師の意見を取得し、異議申立てを行いました。

当事務所がIさんから症状やその原因を聞き取ったところ、右肘部分に骨片が残っており、それが疼痛の原因であると考えられました。また、右肘部分の画像を見ると、骨片が写っていました。事前認定ではこの骨片が見逃されたため、14級の認定にとどまったものと思われる状況でした。ただ、骨片が画像では分かりにくかったため、画像の骨片部分を特定し、主治医の意見書を添えて異議申し立てを行いました。

弁護士の異議申立てにより、後遺障害等級は14級から12級に上昇しました。

「みお」の弁護士が異議申立てを行った結果、右肘の骨片の存在が認められ、右肘の疼痛の後遺障害等級は12級と認定されました。自賠責の後遺障害保険金は14級で75万円、12級で224万円であり、約3倍もの差が出てくることになります。また、14級と12級を比べると、後遺障害による逸失利益の額も3倍近くになります。

この事例のまとめ

画像を精査し、疼痛の原因となる他覚所見を明らかにすることで、適正な後遺障害等級の認定を受けられた事例と言えます。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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