交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。
後遺障害等級が上がった事例
弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。
事例06
- 受任前
- 14級
- 解決
- 10級
- 症状・部位
- 手関節の可動域制限
- 後遺障害保険金
- 相談前
- 75万円
- 相談後
- 461万円
※自賠責保険金
相談のきっかけ

被害者のFさんは、交通事故で左右の手関節を損傷し、手関節を動かせる範囲が狭くなる可動域制限という後遺障害が残りました。Fさんは自賠責保険金の請求手続きを相手方保険会社に依頼しましたが、左手関節の後遺障害が認定されなかったため、当事務所に相談に来られました。
解決までのステップ
弁護士は主治医に意見書の作成を依頼し、異議申立ての手続きを行いました。
Fさんは事故によって左右の手関節を損傷し、左右の手関節に可動域制限が生じました。Fさんは自賠責保険金の請求手続きを相手方保険会社に任せたところ、右手関節の疼痛(うずくような痛み)について後遺障害等級14級の認定を受けました。しかしながら、左手関節については認定を受けることができませんでした。
そこで「みお」の弁護士は主治医に意見書を作成してもらい、自賠責保険に対して異議申立ての手続きを行いました。
弁護士による異議申立ての結果、疼痛14級から可動域制限10級に等級が上昇しました。
異議申立てを行った結果、右手関節については、疼痛だけでなく「関節部の変性の進行」があるとして可動域制限について10級の認定を受けることができました。ただし、異議申立てを行っても、左手関節には認定を受けることはできませんでした。
この事例のまとめ
事前認定であったため14級の認定時には保険金の支払はありませんでしたが、自賠責保険の14級の支払限度額は75万円、10級の支払い限度額は461万円と、300万円以上もの大きな差があります。自賠責保険の支払い分を超える上乗せ部分については、逸失利益の計算において労働能力喪失率の点で14級は5%、10級は27%となりますので、その部分でも大きな差が出てくることになります。
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