大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例14

受任前
非該当
解決
14
症状・部位
頸部および腰部捻挫
後遺障害保険金
相談前
-
相談後
-

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のNさんは、交通事故によって頸部捻挫、腰部捻挫の怪我を負い、首と腰に鈍痛が残ってしまいました。しかし、後遺障害等級の認定申請をしたところ、後遺障害が認定されなかったことから、当事務所にご相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は被害者への症状の聞き取りの後、医師に意見書の作成を依頼しました。

「みお」の弁護士はNさんから症状についてお聞きしたところ、後遺障害の等級認定を得るには、医師の意見書が必要と考えました。そこで、Nさんと一緒に医師と面談させていただき、Nさんが抱える鈍痛の原因等について意見書を作成していただきました。

弁護士は医師が作成した意見書を添えて異議申立てを行い、14級の認定を得ました。

「みお」の弁護士は、医師に作成していただいた意見書を添えて、自賠責保険に対して異議申し立てを行いました。その結果、腰部の疼痛(うずくような痛み)について、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

この事例のまとめ

交通事故問題においては、後遺障害の有無によって受け取ることができる損害賠償金の金額が大きく異なってきます。分かりやすく例えると、傷害部分の損害額は、事故日から症状固定日までの1年前後が対象となります。しかし、後遺障害は場合によって、今後の一生が対象となります。したがって、交通事故の賠償額の内、後遺障害の占める割合はかなり高いのが一般的です。後遺障害の有無は、賠償金の金額を大きく左右するだけでなく、被害者の将来を大きく左右することにもなるのです。この事例では、医学知識について研鑽している弁護士が関与して、被害者の利益を無事に確保することが出来ました。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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