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交通事故で症状固定と言われたら
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後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例01

受任前
10
解決
8
症状・部位
骨盤3ヶ所及び腰椎圧迫骨折
後遺障害保険金
相談前
461万円
相談後
819万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のAさんは、交通事故によって骨盤3ヶ所の骨折と、腰椎(第1、第2)圧迫骨折という大怪我を負いました。当初、Aさんはご自身で保険会社との交渉を行っていましたが、思うように交渉が進まないため、「みお」に相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は後遺障害診断書の内容確認と、Aさんへの聞き取りを行いました。

Aさんからのご相談を受け、「みお」では自賠責保険の被害者請求(後遺障害の等級認定と自賠責保険金の請求)の段階からサポートすることになりました。
「みお」の弁護士は、自賠責保険の被害者請求の手続きを行う前に、Aさんの主治医が作成した「後遺障害診断書」の記載内容を確認しました。それと同時に、Aさんに対して、怪我の具合や日常での支障などについての聞き取りを行いました。

弁護士はAさんに、関節を動かせる範囲などの再検査を受けるようアドバイスしました。

後遺障害診断書の記載内容と、Aさんからの聞き取り調査の結果から、「みお」の弁護士は、Aさんの足指の関節可動域(関節を動かせる範囲)の測定が必要と判断しました。また、関節可動域の測定については、「自動値(自分の力で曲げた場合の角度)」が採用される検査結果を、後遺障害診断書に添付する必要があると考えました。
そこで「みお」の弁護士は、Aさんに対して「病院で足指の可動域を測定してもらうこと」「測定結果を後遺障害診断書に追記してもらうこと」「自動値が採用される検査結果を添付してもらうこと」の3点をお伝えし、病院で追加検査を受けてもらいました。

追加検査の結果、足親指の可動域制限が判明し、後遺障害診断書に追記しました。

「みお」の弁護士のアドバイス通り、Aさんは病院で足親指の関節可動域の測定をしてもらいました。その結果、弁護士の予想通り、Aさんには足親指の可動域制限(動かせる範囲が小さい)があることが判明しました。Aさんは「みお」の弁護士のアドバイス通り、医師にお願いして追加検査の結果を後遺障害診断書に追記してもらいました。

追加検査の結果を追記した診断書で手続きを行い、腰椎圧迫骨折で11級が認定されたこともあわせ「併合8級」に上昇しました。

Aさんの足親指の可動域制限について追記した後遺障害診断書で、自賠責保険に被害者請求を行ったところ、追加検査によって判明した「足指関節の可動域制限」について、新たに12級の後遺障害等級が認定されました。
その結果、先に認定されていた「右足関節の可動域制限」の10級と、新たに認定された「足指関節の可動域制限」の12級をあわせて、9級の後遺障害等級を得ることができました。さらに、Aさんは腰椎圧迫骨折についても11級が認定されたので、相談前の「10級」から「併合8級」まで後遺障害等級が上昇しました。

この事例のまとめ

Aさんが「みお」の弁護士に相談する以前は、後遺障害等級10級でしたので、Aさんが受け取る自賠責保険の後遺障害保険金は461万円でした。「みお」の弁護士に相談することで、後遺障害等級は10級から8級に上昇し、後遺障害保険金は819万円(当初より358万円増額)となりました。交通事故問題の解決実績が豊富な弁護士への相談、医師による追加検査の重要性がよく分かる事例です。
なお、この事例が示談交渉や裁判などによって解決されると、さらに数百万円以上の増額が見込まれます。分からないこと、困ったことがある場合には、「みお」の弁護士にお気軽にご相談ください。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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