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交通事故で症状固定と言われたら

「足指」に関する後遺障害

足指に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。

欠損障害:
足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害
機能障害:
足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害

欠損障害

どの部位を失ったか、また、どの足指を失ったかについて、
後遺障害診断書の「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の欠損障害の欄に記載してもらう。
こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害

「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものをいいます。なお、足指の切断の中でも機能障害として取り扱われるものがありますので、機能障害もご参照ください。

予想される後遺障害とその等級
両足の足指の全部を失ったもの 5
1足の足指の全部を失ったもの 8
1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの 9
1足の親指を失ったもの 10
1足の親指以外の4本の足指を失ったもの 10
1足の第2の足指(手指での人差指)を失ったもの 12
1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの 12
1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの 12
1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの 13

機能障害

怪我をしなかった側(健側)と怪我をした側(患側)の可動域を比較により後遺障害の等級が決まります。
後遺障害診断書の「1.他覚症状及び検査結果 精神・神経の障害」欄に関節拘縮、変形癒合、神経損傷などの関節可動域が制限される他覚所見を記入してもらう他に、「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に数値を記入してもらいます。
こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害


厚生労働省労働基準局 監修「障害認定必携」より引用

足指の用を廃したもの

次のいずれかを指します。

  1. 親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
  3. 親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの
  4. 親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
  5. 親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
予想される後遺障害とその等級
両足の足指の全部の用廃 7
1足の足指の全部の用廃 9
1足の親指を含む2本以上の足指の用廃 11
1足の親指の用廃 12
1足の親指以外の4本の足指の用廃 12
1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃 13
1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃 13
1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃 13
1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃 14

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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