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交通事故で症状固定と言われたら

「体幹骨」
(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)
に関する後遺障害

体幹骨に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

後遺障害としては、変形障害のみです。
ただし、骨折した部位によっては、体幹骨の変形以外の後遺障害の有無を見落さないようにする必要があります。
例えば、鎖骨の遠位端骨折の場合には、肩関節の可動域に影響を及ぼす可能性があり、骨盤骨の骨折の場合には特に注意を要しますますので、詳しくは弁護士とご相談ください。


厚生労働省労働基準局 監修「障害認定必携」より引用

変形障害

肋骨については、本数、骨折の程度や部位に関係なく肋骨全体を1つの後遺障害として扱われます。
肋軟骨も肋骨に含まれます。骨盤骨については、仙骨を含みますが、尾骨は含みません。
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨のいずれについても、裸になった時に変形又は欠損が明らかに分かる程度であることが必要です。

予想される後遺障害とその等級
体幹骨に著しい変形を残すもの 12

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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適正な後遺障害等級の認定を得るためには、弁護士への相談がベストです。以下の情報も参考にしながら、解決方法を選択してください。

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「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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